個人再生について

 裁判所に個人再生の申立を行います。
 債務の総額の2割程度(最低額は100万円)まで減額が可能な手続です。
 住宅ローンを残すことにより住宅を手放さずに再生手続をすることも可能です。

個人再生について もっと詳しく

 債務者が支払不能となるおそれがある場合に、裁判所に民事再生法に基づく再生手続開始の申立てを行い、申立てが認められると、裁判所は再生手続開始の決定をします。収入の見込みがある債権額が5000万円までの個人の債務者は小規模個人再生を求めることができ、給与所得者等再生とあわせて、「個人再生」と呼ばれています。

 小規模個人再生では、債務の総額が3000万円以下の場合はその5分の1(最低額は100万円、最高額は300万円、3000万円以上の場合は10分の1)を3年(最長5年)で弁済する再生計画を提出し、裁判所から再生計画認可の決定がされると、再生計画に基づき債権が変更(減額)されます。任意整理ではこのような大幅な減額は難しいので、この減額が可能なことが個人再生を選択する利点です。
 また、住宅ローンのある住宅を残したい場合には、住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンを残して住宅を手放さずに再生手続をすることも可能です。この点は、住宅を手放すことになる破産とは大きく異なる点であり、個人再生の大きな利点です。

 一方、個人再生にもデメリットはあります。
 ・破産よりも手続が複雑で時間もかかり、費用が高額になることが多い。
 ・収入や資産が多い場合に弁済すべき額も多くなってしまう場合がある。

 これらの事情を総合的に判断して、債務整理手続の中から、個人再生を選択すべきかどうかを決めることとなります。

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