債務整理 過払い金請求 を 東京 中野区 中野駅5分 の 前原司法書士事務所 がお手伝いいたします。
任意整理について
司法書士が、ご依頼人様の代理人として、裁判所を通さずに債権者と債務や利息の金額について交渉し、減額や分割払いの和解をします。
分割払いをする場合は、月々の返済を無理なく行うことができる範囲で設定します。減額後の金額について36回程度での支払いとなることが多いため、収支のバランスを保つことが可能となります。
任意整理について もっと詳しく
任意整理をする際は、代理人となった司法書士が債権者から取引履歴を取り寄せて、取引内容について利息制限法の制限利率に引き直して計算します。利息制限法の制限利率を超える利率(いわゆるグレーゾーン金利)に基づいて算出した債務の残高を請求をしている債権者については、引き直し計算をすると、債務の残高が減ることになります。そして、この減額後の金額について返済をしていくという和解をするための交渉を行います。
任意整理では、当事務所の司法書士がご依頼人様の代理人となり、裁判所を通さずに債権者と交渉をして債務の処理をするため、その結果が官報に掲載されることはありません。法律で定められた手続である破産や個人再生ではその結果が官報に掲載されるのとは異なります。また、法律で定められた手続ではないので、ご依頼人様の個々の事情に応じた処理方法をとることも可能です。
反対に、法律で定められた手続ではなく強制力がありませんので、破産における免責や個人再生における債務減額のような、引き直し計算後の金額からの大きな減額は難しいです。
なお、あくまでも、債権者と交渉をして合意・和解に至ることが前提となりますので、債権者の協力が不可欠となります。
任意整理によって債権者との間で和解が成立した場合は、和解額について、一括返済をするか、3年前後の期間で分割で返済をしていくこととなります。分割払いをする場合は、今後の生活においてどれだけの金額であれば無理なく返済できるかを検討し、収支のバランスを保つことができる1回ごとの支払額を設定します。