債務整理 過払い金請求 を 東京 中野区 中野駅5分 の 前原司法書士事務所 がお手伝いいたします。
破産について
裁判所に破産の申立を行います。
破産手続をすることにより債務の免責を受けることが可能です。
破産について もっと詳しく
債務者が支払不能となった場合に、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、申立てが認められると、裁判所は破産手続開始の決定をします。
このように、債務者が自分の破産を申し立てることを、自己破産といいます。
・官報に公告されます。
・破産によって制限を受ける資格があります。
・住宅などの不動産や生命保険等の財産は残すことができません。
(破産ではなく個人再生を選択すれば住宅を残せる場合もあります。) これらの事情を総合的に判断して、債務整理手続の中から、破産を選択すべきかどうかを決めることとなります。