過払い金請求について

 払い過ぎていたお金(法律上、過払金と言います)がある場合には、その過払い金の返還請求が可能です。
 司法書士が、ご依頼人様の代理人として、過払い金の返還請求を行います。相手方が任意に返還請求に応じない場合は、過払金返還請求訴訟を提起します。
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過払い金とは

 過払い金とは、簡単に言うと、約定どおりの返済として払ったお金のうち、法律に当てはめると払い過ぎていたお金です。
 それでは、なぜ、過払い金というものが発生するのでしょうか。
 お金の貸し借りをする場合の利率は自由に決めていいわけではなく、利息制限法という法律で、制限されています。しかし、多くの貸金業者が、この制限利率を守らずに、利息制限法の制限利率を超える約定利率に基づいて契約・貸付・返済請求をしています。そのため、約定どおり返済していた場合には、制限利率と約定利率の差額分(グレーゾーン金利)が元本の返済に充てられ、さらに元本がゼロとなった後にもお金を払っていた場合には、払わなくてもいいお金=払いすぎていたお金、が発生することとなります。これが、過払い金なのです。
 言い換えれば、過払い金とは、お金を払っていたご依頼人様ご本人のお金なのですから、私は、利息も含めて積極的にその全額の返還の請求をすべきであり、また、安易に減額すべきではないと考えています。
 

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